相続が完了されてこれからを検討している方

相続した財産は、ご自身のこれからの人生に関わり、さらに次の世代に引き継ぐものでもあります。今、遺産をどう生かし、将来どう受け渡していくのか、ご意向にできるだけ沿えるように、親身にご相談に応じます。


二次相続など次の相続への生前対策について

相続

配偶者の遺産を相続した方が、さらに次の世代に相続することを、「二次相続」と呼びます。「二次相続」は、配偶者が相続するときの特例である「配偶者控除」がないため、納税額が高くなる傾向があります。そのため、ますます生前対策がや重要になります。たとえば、贈与の場合、毎年一部ずつ贈与する「暦年贈与」は、年間110万円以下なら贈与税がかかりません。一方、2,500万円以下なら一時的に贈与税が非課税となる「相続時精算課税制度」もあります。(※ただし、「相続時精算課税制度」は、相続したときに遺産の総額に応じて相続税が発生します)


メリット

「もらった財産を孫に残したいが、税金の負担が心配」といったお悩みについて、専門知識をもとに一緒にベストな対策を目指せます。また、受け取った財産の有効活用を目指すことも可能です。よく寄せられるご相談が、土地の有効利用について。「受け取った土地に貸家を建てたい」というケースでは、たとえば、もともとのご自身の財産で貸家を建てる場合と、土地を半分売却してそれを貸家の元手にする場合とで、税金の負担額が変わることも。そのような個別の事案について、概算による数字をもとにアドバイスすることも可能です。